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SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

帰化について|名古屋・千葉の行政書士・SKビザ行政書士法人

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岡崎市こはま行政書士のブログ

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カテゴリー:帰化

帰化について

Jun 21. 2016

外国人が日本国籍を取得するための手続である帰化申請は、管轄法務局を窓口として、法務大臣に対し申請を行うという手続きです。

 

例えば、愛知県内であれば、名古屋法務局本局、春日井支局、津島支局、一宮支局、半田支局、岡崎支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、豊橋支局、新城支局になります。

 

  • 帰化と永住権の違い

帰化が許可されると、、、

・母国籍を失う。

・再入国許可の適用がない。

・退去強制の適用がない。

・日本のパスポートが作られる。

・日本の戸籍が編成される。

・参政権がある。

 

帰化申請では、各種の証明書類や作成しなければならない申請書類が多くありますので、非常に煩雑な申請手続だといえます。

 

さらに、帰化申請をする際には、必ず申請する方が最寄りの管轄法務局へ出頭しなければなりません。他者が代行することはできません。

 

帰化申請は、日本国籍を取得するためには、避けて通ることのできない重要な手続きです。

帰化申請は結果まで6ヶ月から1年と根気のいる手続きとなり、また法務局より求められる情報は広範に渡ります。

当事務所にご依頼を頂きました場合には、帰化申請書類の作成から、必要書類の収集に至るまで、当事務所が全てサポート致します。

 

さらに、申請後も帰化の結果がわかるまで、サポート致しますので、最後までお付き合いさせて頂きます。

 

また、愛知県内の管轄法務局の窓口の担当者と、打ち合わせを行いながら書類を作成していきますので、申請までの円滑な手続きをお約束いたします。

 

  • 一般的な帰化要件(国籍法4条)

1、居住条件

引き続き(継続して)5年以上日本に住所を有すること

 

※日本居住期間が通算して5年以上あっても引き続き5年以上には該当しませんので注意してください。

例えば、4年間日本に滞在した後に再入国許可を得ないで出国し(これまでのビザが消滅)、1年後新規ビザで再来日し、再び4年間滞在しても、通算では8年間日本に居住したことになりますが、「引き続き5年以上」居住したことにはなりません。

 

再入国許可を得て一時的に出国した場合(現在のビザは有効のまま)でも、海外在留中の期間は「5年以上」の期間から除外されます。頻繁に短期出国を繰り返している方、長期間日本に在留していない方は、期間の計算に注意してください。

 

2、能力条件

・20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

 

3、素行条件

・素行が善良であること

 

□ 税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあります。要確認。)

□ 前科前歴

□ 交通事故

等が考慮の対象になり得ます。

 

4、生計条件

・自己又は生計を一にする配偶者(いっしょに住んでいる夫・妻など)その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

 

※生計を一にする親族には、世帯を同じくする親族だけでなく、同居をしていない者を含み、親からの仕送りにより生活している学生も含まれます

 

5、重国籍防止条件

・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

 

6、憲法遵守条件

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

  • 日本人配偶者の帰化要件

 

1、日本人と結婚していること

 

2、引き続き3年以上日本に住んでいること

 

3年以上日本に住んでいないが、結婚してから3年以上経過している場合は、「引き続き1年以上日本に住んでいること」で足ります。

 

3、現在日本に住んでいること

 

4、素行が善良であること

 

5、生計条件・・・自分又はいっしょに住んでいる夫・妻などの親族の資産又は技能によって生活ができること

 

6、重国籍防止条件・・・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

 

7、憲法遵守条件・・・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

 

  • 帰化の許可条件が緩和または免除されているケース

本人が血縁関係、地縁関係などで、日本国と密接な関係のある場合には、帰化要件を緩和または免除しています。

 

1、居住条件が緩和される場合

下記①~③のいずれかに該当する者は、引き続き5年以上日本に住所を有することの条件が現に日本に住所を有するものに緩和されます。

 

日本国民であった者の子(養子を除く。)引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)

 

かつて日本人で外国に帰化した者の子など。なお、日本国民であった者の解釈は前述の通り、他国籍になり日本国籍を失った者を意味し、死亡によって日本国籍を失ったものは該当しません。死亡による場合は、国籍法8条1号の、日本国民である者、に該当します。つまり居住要件免除です。

 

日本で生まれた者引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、または日本で生まれた者で、その父若しくは母(養父母を除く。)も日本で生まれた場合

 

③引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

2、居住条件が緩和され、行為能力条件が免除される場合

引き続き5年以上日本に住所を有することの条件が緩和され、20歳以上で本国法によって能力を有することの条件が免除される場合

 

日本国民の配偶者たる外国人引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの

 

日本国民の配偶者たる外国人婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの

 

※例えば、外国で結婚し、そのまま外国で4年間生活した後、帰国して1年が経過したような場合

 

3、居住条件が緩和され、行為能力条件および生計条件が免除される場合

以下①~④のいずれかに該当する場合

 

日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

 

両親とも日本人である必要はありません

 

外国人の子がその実親と同時に帰化を申請する場合には、実親の帰化が許可されれば、その子は日本国民の子として扱われています(なお、子の居住期間は問われません)

 

日本国民の養子引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であったもの

 

養子縁組後に養親が日本国民となった場合も含みます

 

③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

 

※かつて日本人であった者が帰化によって再び日本の国籍を取得する場合(国籍の回復、再帰化)。

 

④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 

4、重国籍防止条件が免除される場合(国籍法5条2項)

 

※外国人がその意思にかかわらずその国籍(母国籍)を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情(日本国との連結性や人道上の配慮など)があると認めるとき

 

 

 

帰化申請についても条件さえ満たせば誰にでも許可されるものではありません。日本語の能力も小学校低学年程度のレベルが必要です。また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど、審査の対象は広いです。これまで、どれだけ日本人と同じように生活し、今後もその意識があるかということが試されます。

 

  • 手続きの流れ

無料相談

法務局へ本人が行く・付き添い可

(※帰化申請に関しては当事務所が代行することはできません。他事務所も同様です。)

正式なご依頼

・ご本人確認として

□ 外国人の方は在留カードとパスポート。

□ 日本人の方は運転免許証や健康保険証。

必ずご持参ください。

書類の取り寄せ・作成

法務局への申請

(帰化申請は他人が代行することはできません。他事務所も同様です。)

法務局での審査

追加書類の提出や本人面接などが行なわれます。審査期間は、6ヶ月~1年。

法務大臣の審査・決裁

結果の受取

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