カテゴリー:建設業事業年度終了届
Nov 20. 2014
事業年度終了届は、建設業許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を事業年度終了届出書として、毎事業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に提出しなければなりません。複数年分をまとめて提出することのないように、提出期限を守って下さい。また、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の事業年度終了届出書が提出されていることを確認するため、事業年度終了届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示する必要があります。
事業年度終了届出書には納税証明書(原本、納付すべき額及び納付済額の記載のある証明書)を添付してください。課税額が無い場合であっても、納税証明書を添付して下さい。知事許可の場合は県税事務所発行の事業税の納税証明書、大臣許可の場合は税務署発行の法人税の納税証明書(その1)です。
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根拠法令:建設業法第11条第2項
(変更等の届出)
第十一条
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
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提出する書類は、①個人事業主の場合と②法人の場合で異なります。
また、法人の場合でも株式会社のみに必要な書類もあります。
さらに、株式会社で、資本金が1億円を超えるもしくは直前の貸借対照表の負債合計が200お君を超える場合は、附属明細表も提出する必要があります。
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