カテゴリー:建設業許可更新
Nov 20. 2014
建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
●建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
●建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
●建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。
上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。ただし、建設業法施行令第1条の2で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を2条の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。
また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。浄化槽の設置工事を行う場合は浄化槽工事業者登録、解体工事を行う場合は解体工事業者登録、電気工事を行う場合は、電気工事業者登録が必要になります。
引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請できます。
許可の有効期限が経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。
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