メニュー閉じる

  • トップページ
  • 入管業務
  • 国際結婚
  • 就労ビザ
  • 相続・遺言相談
  • 料金表
  • 国際結婚の豆知識
  • ブログ
  • 法人概要
メニュー
SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

外国人留学生との間の子-岡崎市在住の行政書士-|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

お問い合わせ

052-387-9974

070-6581-9154

090-9273-3671

営業時間:9:00~18:00(土日祝対応可能)

岡崎市こはま行政書士のブログ

  • 法人概要
  • 無料相談受付中 お問い合わせ

カテゴリー:外国人の業務

外国人留学生との間の子-岡崎市在住の行政書士-

Dec 9. 2014

日本人の既婚者と外国人留学生との間の子供ができました。

外国人留学生と子供が日本に滞在できるためには、どうすればいいですか?

外国人留学生については、子供が生まれた後に、在留資格「定住者」を取得できる可能性があります。

 

「定住者」の在留資格とは

他のいずれの在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると

法務大臣が判断した者を受け入れるための資格です。

「定住者」の類型は、「定住者告示」によって定められています。

 

具体的な手続きの流れ

①出産前に、市町村役場に(胎児)認知届を出す。

②出生届を出す。

③留学生の方の本国の在日大使館に出生登録を行う。

④子の母の在留資格変更許可申請を行う。

 

これらの手続きを行うことによって、子供は、20歳まで2重国籍の状態となります。

ですので、子供は、日本人として日本に住むことができるようになります。

そして、外国人留学生については、在留資格「定住者」を取得することができれば

親子で日本に居住することができるようになります。

 

ご不明な点があれば、専門家に相談することをオススメいたします。

なお、行政書士は、入国管理局の職員ではありません。

また、知った内容を秘密にする義務も法律で定められております。

正当な事由がある場合を除き、ご相談いただいた内容が外部に漏れることはございませんので

安心してご相談下さい。

info@okazaki-gyouseishoshi.com

0564-74-2273

外国人留学生と子供

ページトップ

名古屋国際行政書士ビザセンター SK行政書士事務所

052-387-9974

070-6581-9154

090-9273-3671

営業時間:9:00~18:00(土日祝対応可能)

本店
〒455-0073 愛知県名古屋市港区川西通5丁目7
ウインドム502
TEL:052-387-9974 FAX:052-387-9975

千葉オフィス
〒260-0811 千葉県千葉市中央区大森町260番地48
TEL:043-301-6437 FAX:043-301-6459

旧住所:〒444-0015 愛知県岡崎市中町1丁目6番地3 ビラ東海30I(アイ)

MAP

お問い合わせ

Copyright 2014 SKビザ行政書士法人 All Rights Reserved.