カテゴリー:外国人の業務
Dec 9. 2014
Q
日本人の既婚者と外国人留学生との間の子供ができました。
外国人留学生と子供が日本に滞在できるためには、どうすればいいですか?
A
外国人留学生については、子供が生まれた後に、在留資格「定住者」を取得できる可能性があります。
「定住者」の在留資格とは
他のいずれの在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると
法務大臣が判断した者を受け入れるための資格です。
「定住者」の類型は、「定住者告示」によって定められています。
具体的な手続きの流れ
①出産前に、市町村役場に(胎児)認知届を出す。
②出生届を出す。
③留学生の方の本国の在日大使館に出生登録を行う。
④子の母の在留資格変更許可申請を行う。
これらの手続きを行うことによって、子供は、20歳まで2重国籍の状態となります。
ですので、子供は、日本人として日本に住むことができるようになります。
そして、外国人留学生については、在留資格「定住者」を取得することができれば
親子で日本に居住することができるようになります。
ご不明な点があれば、専門家に相談することをオススメいたします。
なお、行政書士は、入国管理局の職員ではありません。
また、知った内容を秘密にする義務も法律で定められております。
正当な事由がある場合を除き、ご相談いただいた内容が外部に漏れることはございませんので
安心してご相談下さい。
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