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永住権|名古屋・千葉の行政書士・SKビザ行政書士法人

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カテゴリー:永住権

永住権、在留資格「永住者」について

Jun 19. 2016

永住権、在留資格「永住者」について

 

永住ビザを取得した場合

・在留期間に制限がなくなり、ビザの更新手続は不要(在留カードの更新は必要)になります。

どのような職業にもつけるようになります。

・日本で生活する上で信用が増し、ローンが利用できるようになるため、住宅購入前に永住ビザを取得したいという依頼も多くなります。

 

ただし、 再入国許可を受けずに出国すると、その時点で永住者ビザが失効します

また、出国後は必ず再入国許可の有効期限内に日本に戻る必要があります

 

永住ビザ取得後も、外国人であることには変わりなく、

在留資格の取消の対象であり

退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあり

・参政権もありません。

 

永住ビザ取得要件の前提として、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題なく将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことが必要です。

よって、はじめて日本に来るのと同時に永住ビザを取得することはできません

 

●永住ビザ(永住者)と定住ビザ(定住者)の違い

定住ビザも永住ビザと同じようにその活動の範囲に制限はありませんが、定住ビザには在留期間の定めがありビザの更新が必要です。定住ビザを永住ビザに変更するためには、定住ビザで在留した後、5年以上日本に在留していることが必要です

 

●永住ビザと帰化との違い

永住ビザが取得できても、外国人であることには変わりなく、

在留資格の取消の対象であり

退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあり

・参政権もありません。

しかし、帰化が許可され日本国籍を付与された者は全く日本人と同様の権利を取得し、義

務を負うことになります。

また、日本国籍を付与されるということは、母国籍を失うことを意味します。

 

●一般的な永住ビザ取得の要件

なお、日本人や永住者、特別永住者の配偶者等(子、特別養子)の永住ビザの方は、特例があります。

 

なお、永住ビザの交付許可については法務大臣が許可することができる、とされており、

許可不許可の判断について法務大臣に広範な裁量が認められています。

 

●一般的な永住ビザの取得要件(入管法22条1項)

1、素行が善良であること(素行善良要件)

 

次のいずれにも該当しない者であることが必要です。

 

ア、日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられたことがある者。

 

ただし、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)を受けたことがある者については

①刑の執行が終わりもしくは刑の執行が免除された日から10年が経過(罰金刑の場合は5年が経過)した場合、

または

②執行猶予の言い渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取消されることなく当該執行猶予の期間が経過した場合には上アの事実がなかったものとして取り扱われます。

 

イ、少年法による保護処分が継続中の者。

 

ウ、日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がある者(例:道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行う者など)。

 

2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

 

  • 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

・生活保護を自給していないこと。

扶養家族が多く所得税が非課税となっている場合などは注意が必要です。

 

なお、この独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等(夫)とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱われます。

 

3、その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)

 

ア、長期間にわたり、我が国社会の構成員として居住していること(本邦在留要件)。

 

①現在の在留資格の最長の在留期間をもって在留していること。ただし、5年の最長在留期間が無くても、3年の在留期間で永住許可申請できる場合もあります

 

②上陸許可の日から引き続き(在留資格が断絶することなく)10年以上日本国に在留していること。

 

※上記在留期間のうち、引き続きの在留期間が10年以上あるとしても、再入国許可を得た上での出国期間は上記在留期間からマイナスして計算されます。

 

※上記在留期間のうち、就労資格または居住資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など)をもって引き続き5年以上在留していることが必要。例えば、留学ビザから就労ビザに変更して在留する方が永住許可申請する場合、引き続きの在留期間が10年以上+就労ビザでの在留期間が5年以上ある必要があるということになります。

 

※ただし、在留歴が「10年以上」に満たない者 または 在留歴10年のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上の在留要件を満たさない者で、次のような場合は、国益要件充足を特に配慮されることがあります。

 

a、日本で出生した者または親に同伴して入国した者で、義務教育の大半を我が国の学校教育法に基づく教育機関で修了しているもの

 

b、「特別永住者」または「永住者」の在留の資格をもって在留していた者で、海外留学や病気等やむをえない理由により再入国の許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、法上定められた在留資格のいずれかをもって在留しているもの

 

c、配偶者または親が永住許可相当と判断される場合の配偶者または同一世帯に所属する子

 

d、就労資格または居住資格で在留中の者で、出国中に病気等やむを得ない理由により再入国許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、出国前と同一の在留資格(例えば留学生が交換留学で出国し、日本での就職決定後に就労ビザで入国した場合などは当てはまらない)で在留しているもの

 

イ.納税義務をきちんとしているなど、法令を守っていること。

 

ウ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

エ、その他法務省が開示していない考慮事項

 

●日本人や永住者、特別永住者の配偶者等(子、特別養子)の永住ビザの取得要件

1、素行が善良であること(素行善良要件

2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件

3、その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件

※1、2に該当する必要がないですが、実質的に3の国益要件の中に、素行善良要件と独立生計要件が含まれています。

 

3については、10年以上の在留が以下のように軽減されています。

 

1、日本人、永住者、特別永住者の配偶者

実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本国に在留していること。

 

2、日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子

引き続き1年以上日本国に在留していること。

※子の扱いは配偶者等ビザの扱いと同じで、日本人等の父または母が死亡していても、嫡

出関係が証明できれば、実子として扱われます。

 

国益要件の中に実質的に素行善良要件、独立生計要件が含まれると書きましたが、ここから、2つのアドバンテージが付与されると考えることできます。

 

1、通常過去3年分必要とされる「所得及び納税状況を証明する資料」が、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、過去1年分でいいこと。

 

2、引き続き10年以上の在留が必要とされるところ、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、3年以上の婚姻歴+1年以上の在留(配偶者の場合)又は1年以上の在留(実子又は特別養子の場合)でいいこと。

 

 

なお、申請人が実質的には日本人の配偶者であるが、その在留資格が「日本人の配偶者等ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」であったため、日本人の配偶者への永住許可申請として受理されないことがあります。ただし、条文上は日本人の配偶者等の資格で在留する者に付与するアドバンテージではなく、あくまでも日本人の配偶者へのアドバンテージであります。その点をきちんと入管へ説明する必要のあるケースでしょう。

 

●原則10年在留に関する特例

1、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

2、「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

3、難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 

4、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

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