カテゴリー:開発行為
Mar 4. 2015
市街化調整区域内における開発行為等は、規模に係らず、規制の対象となります。
許可が必要な場合は、都市計画法33条で定める技術基準と、
法で定められた該当する場合でなければ開発許可をしてはならないこととされています。
(都市計画法第34条第1号から第14号)
開発審査会基準第 11号 地域振興のための工場等
(注)地域振興を図る必要があるものとして市長が指定した地域における工場等のための
開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 当該工場等は、知事が指定した地域における技術先端型業種の工場又は研究所とする。
(以下)省略
審査基準
1 予定建築物は、愛知県で定める技術先端型業種に該当する事業を営む工場又は研究所
であることを、当該事業所の生産品・研究品の内容を示す図書で判断できること。
2 本市が委任した有識者により、技術先端型業種に該当すると認められたものであること。
3 前項により認められた日から1年以内に立地するものであること。
4 当該工場等は、申請者の自己の業務の用に供するものであること。
愛知県開発審査会基準第11号
地域振興のための工場等
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