カテゴリー:産業廃棄物収集運搬業
Nov 30. 2014
どんな時に必要なの?
他人の産業廃棄物を収集運搬するときに必要となる許可です。
近頃は、排出事業者の法令を守る意識の高まりから
産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいという方がかなり増えています。
無許可営業、無許可業者への処理委託等は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という
重い罰則規定が法律で定められています。
産業産業廃棄物とは?
廃棄物は
①産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物うち、法律で決まっているものです。21品目あります。
さらに、特別管理産業廃棄物に指定されているものもあります。
②一般廃棄物
に大きく分けられます。
積替え保管とは?
産業廃棄物は、排出した事業者から処理施設まで、そのままお持込いただけなければなりませんが
積替え保管有の許可を取得すると、保管施設に産業廃棄物を下ろすことが可能になります。
用途地域制限や近隣の住民の同意(地域によって要件に差がある)が必要といった
厳しい要件があります。
許可が必要な地域
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と
降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、岐阜県の排出事業所から出る廃棄物を愛知県の処分業者まで
運搬する場合は、岐阜県と愛知都の許可が必要となります。
途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
最短で取得したい。そもそも許可がいるのかわからない。
という方もお気軽お問い合せ下さい。
2014年11月30日の現状をもとに記事を作成しております。
法改正、最新データなど、お知りになりたい場合は、お気軽にお問い合せ下さい。
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