カテゴリー:日本人と結婚する
Oct 5. 2015
配偶者ビザの申請でご自身で申請されて不許可になり
この先どうしたらよいか悩んでいる方からの相談も喜んで受けております。
不許可通知が届いたからといって、配偶者ビザの取得を諦める必要はありません。
不許可をもらうと自分の国際結婚そのものを否定されたような気持ちになりますが
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
もし、不許可になった理由についてわからない場合は、入国管理局への不許可理由の同行による
確認もしております。
下記のような事例にも対応しております。
□ 前夫と離婚後、6ヶ月後に日本人男性と再婚した外国人妻の配偶者ビザの更新。
□ 外国人前妻と電撃結婚・離婚した日本人男性が、電撃再婚した外国人妻のビザの申請。
□ 結婚相談所の仲介で日本人夫と結婚した外国人妻の配偶者ビザの申請。
□ 日本人男性が、3回目の国際結婚で、外国人の妻を日本に呼び寄せの申請。
□ 海外転勤中の日本人男性の外国人妻の配偶者ビザの更新。
□ 日本人夫が、前妻と離婚する前に海外で現妻と知り合い、交際を経て再婚したケースの配偶者ビザ認定申請。
□ 外国妻にオーバーステイの経歴があり、認定申請不許可になったケースの再申請。
□ オーバーステイ歴のある外国人女性が日本人男性と結婚し、来日したい。
□ 配偶者ビザの在留期間を3年などに伸ばしたい。
□ 留学で来日し、日本人の夫と結婚した外国人妻の配偶者ビザへの変更申請。
○ 理由書の作成が重要
申請される方のオーダーメイド仕様の理由書の作成が当事務所の売りです。
そのために、しっかりしたヒアリングを行っております。
真剣にお話をお聞きして、何気ない会話のなかで重要な部分を聞き漏らさないというのは
決して楽な仕事ではありませんが、当事務所はそこに力を入れております。
それにしても、今月はいつにもまして国際結婚の受任が増えております。
結婚の秋なのでしょうか。
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