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SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

短期滞在(Temporary Visitor)|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

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カテゴリー:短期滞在ビザ(観光ビザ、tourist)

短期滞在(Temporary Visitor)

Oct 11. 2015

短期滞在ビザ(査証)の手続は、こんな場合に必要です。

□ フィリピン人の友人を日本に招待して、京都や東京を観光させてあげたい。

□ 日本にいる友人、知人、親族などを訪問したい。

□ 海外ビジネス進出展開をめざして、現地のパートナーと日本で商談したい。

□ タイ人女性と日本で結婚するため、本人を日本に呼び寄せたい。

□ 外国人雇用の面接会社見学のため、現地から候補者を日本に呼びたい。

□ 90日以内の保養、病気の治療のために日本に滞在したい(また、その同行者も)。

□ 商品の買付、宣伝、市場調査(マーケティング)など短期商用の場合。

などなど

 

 

近年、国際交流の活発化に伴い外国人が入国者が増加していますが、その多くは、「短期滞在」の在留資格(ビザ)で入国・在留しています。また、これは日本の社会や文化などを世界に発信する機会にもなっています。

「短期滞在」の在留資格は、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために作られたものです。

 

査証(ビザ)の申請は現地大使館で行います。

短期滞在査証(ビザ)をとるための申請は、各国にある現地の日本大使館に申請します。

ただし、中国、フィリピンなどのように現地大使館指定の代理申請機関を通してのみなど

直接申請人が大使館に出向いての申請ができない国もあります。

 

短期滞在査証(ビザ)と必要書類

この場合に必要書類となるのは、主に以下のとおりです。

□ 招へい理由書
□ 滞在予定表
□ 身元保証書
□ 身元保証人の住民票
□ 身元保証人の所得証明・納税証明
□ (法人の場合)法人概要説明書(会社登記簿、パンフレットなど)
□ その他、申請人との関係証明等

入国・在留目的滞在中の費用や出国の経費を払えることなど立証していく必要があります。

 

短期滞在査証(ビザ)の書類作成代行サービス

まずは、お電話またはメールでご相談ください。

お電話: 0564-74-2273
メール: info@okazaki-gyouseishoshi.com

手続費用: 39,800円(税別)

短期滞在ビザの申請は、現地大使館に対してするものですので、提出代行はできません。

 

参考:査証免除国(2014年12月時点)

下記の67のビザ免除措置国・地域の方々は商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してビザの取得は不要です。

ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

 

67のビザ免除措置国(2014年12月時点)があります。詳しくは、外務省サイトをご欄ください。

インドネシア,タイ及びブルネイ「15日」です。その他の査証免除国については「90日」となります。

67のビザ免除措置国・地域一覧表(2014年12月時点)
アジア 欧州
インドネシア(注1)(15日以内) アイスランド
シンガポール アイルランド(注8)
タイ(注2)(15日以内) アンドラ
マレーシア(注3) イタリア
ブルネイ(15日以内) エストニア
韓国 オーストリア(注8)
台湾(注4) オランダ
香港(注5) キプロス
マカオ(注6) ギリシャ
北米 クロアチア
米国 サンマリノ
カナダ スイス(注8)
中南米 スウェーデン
アルゼンチン スペイン
ウルグアイ スロバキア
エルサルバドル スロベニア
グアテマラ セルビア
コスタリカ チェコ
スリナム デンマーク
チリ ドイツ(注8)
ドミニカ共和国 ノルウェー
バハマ ハンガリー
バルバドス(注7) フィンランド
ホンジュラス フランス
メキシコ(注8) ブルガリア
大洋州 ベルギー
オーストラリア ポーランド
ニュージーランド ポルトガル
中東 マケドニア旧ユーゴスラビア
イスラエル マルタ
トルコ(注7) モナコ
アフリカ ラトビア
チュニジア リトアニア
モーリシャス リヒテンシュタイン(注8)
レソト(注7) ルーマニア
ルクセンブルク
英国(注8)
  • 注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
  • (注2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。
  • (注3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注4)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
  • (注5)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
  • (注6)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
  • (注7)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注8)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
  • (注9)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。

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