メニュー閉じる

  • トップページ
  • 入管業務
  • 国際結婚
  • 就労ビザ
  • 相続・遺言相談
  • 料金表
  • 国際結婚の豆知識
  • ブログ
  • 法人概要
メニュー
SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

家族を日本に呼ぶためのビザ|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

お問い合わせ

052-387-9974

070-6581-9154

090-9273-3671

営業時間:9:00~18:00(土日祝対応可能)

岡崎市こはま行政書士のブログ

  • 法人概要
  • 無料相談受付中 お問い合わせ

カテゴリー:家族を日本に呼びたい

家族を日本に呼ぶためのビザ

Apr 14. 2016

1. 兄弟姉妹やいとこ、親戚を日本に呼びたい場合

1-1.短期滞在

原則として、「短期滞在」での来日となります。

在留できる最大日数は90日間です。

査証免除国である場合は、その免除された日数滞在できます。

詳しい日数は、外務省の下記サイトをご覧ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,その他の国・地域については「90日」です。

 

1-2.特定活動(告示40号)

観光や保養を目的として1年間日本に長期在留できるビザです。

条件は

①査証免除国であること(よって、中国、ベトナムなどは不可。タイは可能。)

②預貯金が3,000万円以上あること。夫婦の場合は、3,000万円×2人=6,000万円以上必要です。

③18歳以上

④民間の医療保険への加入

 

1-3.就労について

上記、「短期滞在」、「特定活動」のビザは、はいずれも日本で就労することはできません。

兄弟姉妹やいとこ、親戚が日本で長期在留し、就労をしたい場合は

それぞれ単独の資格で就労ビザや結婚ビザなど身分に関するビザを取得する必要があります。

 

 

 

2. 親を日本に呼びたい場合(養親扶養)

「家族滞在」ビザは両親には適用されません。

2-1.短期滞在

 

2-2.短期滞在から特定活動(告示外)へ変更

このビザは非常に条件が厳しいです。

その理由の1つあげられるのが、日本国の社会保険等の負担を減らすためです。

ですので、「短期滞在」で呼び寄せることが多くなっています。

ですが、下記の条件がそろったときに「短期滞在」から「特定活動」のビザへの変更が許可される傾向があります。

①親の年齢が70歳前後であること。

※年齢については、重い病気にかかっている場合は年齢の条件を若干下げられます。

②本国において、その親の面倒を見る者が誰もいないこと。

③親が日本での就労を予定していないこと。

④日本に在留する子どもが親の面倒を見るだけの安定した収入があること。

 

2-3.「高度専門職」のビザをお持ちの方

妊婦や7歳未満の孫の面倒をみる場合に限られるなどに、親の呼び寄せが可能となる場合があります。

 

2-4.その他

それぞれ単独の資格で就労ビザや結婚ビザなど身分に関するビザを取得する。

 

3. 配偶者を日本に呼びたい場合

3-1.日本人の配偶者

「日本人の配偶者等」のビザ

 

3-2.永住者の配偶者

「永住者の配偶者等」のビザ

 

3-3.定住者

以下の場合の配偶者は、「定住者」ビザを取得することができます。

①離婚後に定住者ビザを取得した方

②連れ子として定住者ビザを取得して来日した方

③日本国籍を持たない日本人の実子

④日本人の孫として定住者ビザで来日した方

 

3-4.家族滞在

下記のビザを持つ方の配偶者は、「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せることができます。

①コックさんなどの「技能」のビザをお持ちの方

②技術者(エンジニア)や通訳者などの「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方

③その他就労ビザを持つ方

④「留学」ビザを持つ方の配偶者

 

4. 同性の配偶者を日本に呼びたい場合

4-1.特定活動

ゲイやレズビアンの方などが本国法において正式に結婚し(同性婚が法律上認められている)、パートナーとなった場合には、「特定活動」ビザによってそのパートナーを呼び寄せられるようになりました。ただし、単に同性婚として結婚するだけでなく、その他特別な事情を考慮して、許可されるようです。

 

4-2.その他

それぞれ単独の資格で就労ビザを取得すること。

 

5. 子どもを日本に呼びたい場合

5-1.親のビザが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」の場合

その子どもが未成年で、未婚であれば、「定住者」のビザで日本に呼び寄せることができます。

なお、子どもが未成年で未婚の時に来日し、来日後に成人したり結婚をしても

定住者としてビザが更新される可能性は十分にあります。

 

5-2.日本人の実子

「日本人の配偶者等」のビザがもらえます。

その子が日本国籍を持っている場合、当然にビザは不要です。

 

5-3.親が就労ビザや<留学>ビザを持っている場合

「家族滞在」ビザで子どもを呼び寄せることができます。

この場合、子どもが20歳を超えて成人したらビザがもらえないということはありません。

ただし、既に学校を卒業していたり、年齢が高くなりすぎると

就労目的で日本に来ると入管に判断されるため、

ビザのもらえない可能性は非常に高くなります。

 

6.孫を日本に呼びたい場合

祖父や祖母が日本人や日系人である場合に限って呼び寄せることができます(「定住者」ビザ)。

 

 

7.養子を日本に呼びたい場合

7-1.養親が「日本人」の場合、養親のビザが「永住者」、「定住者」の場合

その養子が6歳未満であれば、「定住者」のビザで日本に呼び寄せることができます。

 

7-2.養親が日本人であって6歳未満の子どもが日本の裁判所で特別養子として認められた場合

この場合は、「日本人の配偶者等」のビザとなります。

 

7-3.養親のビザがコックさんなどの「技能」、技術者や通訳者などの「技術・人文知識・国際業務」やその他就労ビザを持つ場合、または「留学」ビザを持つ場合

養子の年齢に制限はなく、理論上、20歳の養子を日本に呼び、一緒に暮らすことができます。

その場合、ビザは「家族滞在」となります。

ただし、いずれもこれまでその養子の面倒を見てきた実績も重要ですので、

ただ単に養子にしたというだけではビザをもらうことはできません。

 

7-4.その他

それぞれ単独の資格で就労ビザや結婚ビザなど身分に関するビザを取得する。

家族を日本に呼ぶためのビザ

ページトップ

名古屋国際行政書士ビザセンター SK行政書士事務所

052-387-9974

070-6581-9154

090-9273-3671

営業時間:9:00~18:00(土日祝対応可能)

本店
〒455-0073 愛知県名古屋市港区川西通5丁目7
ウインドム502
TEL:052-387-9974 FAX:052-387-9975

千葉オフィス
〒260-0811 千葉県千葉市中央区大森町260番地48
TEL:043-301-6437 FAX:043-301-6459

旧住所:〒444-0015 愛知県岡崎市中町1丁目6番地3 ビラ東海30I(アイ)

MAP

お問い合わせ

Copyright 2014 SKビザ行政書士法人 All Rights Reserved.