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カテゴリー:外国人の業務

外国人が日本で起業しやすくなる改正(2015年4月1日から)。-岡崎市の行政書士-

Feb 1. 2015

2015年4月1日からの入管法改正点など

 

①在留資格の名称変更

在留資格(ビザ、VISA)の「投資・経営」の名称が

「経営・管理」になります。

 

②外国人が、日系企業の経営・管理を行う場合にも、ビザを付与

例えば、日本人が設立した会社の役員になる場合にも、ビザが出るようになります。

 

③在留期間4か月の追加

「在留カード」が発行されます。

それにより、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することができるようになります。

 

④事業規模

次のいずれかに該当していること。

① その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の

常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)

従事して営まれるものであること。

②資本金の額又は出資金の総額が500万円以上であること。

 

⑤提出書類

事業計画書の写し

②当該事業を法人において行う場合には、当該法人の

登記事項証明書の写し(事業を開始しようとする場合であって、

法人の登記が完了していないときは、定款その他当該法人を設立

しようとしていることを明らかにする書類の写し)

③ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し

事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。

 

申請の主な流れ

①「事業計画書の写し」と「定款」を準備

②入国管理局へ申請

③「経営・管理ビザ(4か月)」の付与。在留カードが発行される。

④住民登録、会社設立を4か月までに終える。

⑤ビザの更新の申請をする。

 

 

このようになると思われます。

外国人が日本で起業しやすくなる改正(2015年4月1日から)。-岡崎市の行政書士-

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