カテゴリー:外国人の業務
Feb 1. 2015
2015年4月1日からの入管法改正点など
①在留資格の名称変更
在留資格(ビザ、VISA)の「投資・経営」の名称が
「経営・管理」になります。
②外国人が、日系企業の経営・管理を行う場合にも、ビザを付与
例えば、日本人が設立した会社の役員になる場合にも、ビザが出るようになります。
③在留期間4か月の追加
「在留カード」が発行されます。
それにより、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することができるようになります。
④事業規模
次のいずれかに該当していること。
① その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の
常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が
従事して営まれるものであること。
②資本金の額又は出資金の総額が500万円以上であること。
⑤提出書類
① 事業計画書の写し
②当該事業を法人において行う場合には、当該法人の
登記事項証明書の写し(事業を開始しようとする場合であって、
法人の登記が完了していないときは、定款その他当該法人を設立
しようとしていることを明らかにする書類の写し)
③ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し
(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
申請の主な流れ
①「事業計画書の写し」と「定款」を準備
②入国管理局へ申請
③「経営・管理ビザ(4か月)」の付与。在留カードが発行される。
④住民登録、会社設立を4か月までに終える。
⑤ビザの更新の申請をする。
このようになると思われます。
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