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SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

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カテゴリー:外国人の業務

日本で婚姻届を出せば外国人の彼女を日本に呼べるの?-岡崎市の行政書士-

Jan 11. 2015

外国人の彼女と長期的に日本で暮らしていくには

日本と外国の2国で婚姻が適法に成立していることが必要です。

そして、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しなければなりません。

 

ただ、短期的な来日(90日以内)はできます。

 

具体的な手続の1例を下記に記載します。

①日本国の法律に基づく婚姻を成立させる。

②彼女の国の法律に基づく婚姻を成立させる。

③「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するために

日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行う。

 

③の時点で、日本と彼女の本国で婚姻が適法に成立している必要があります。

婚姻の成立を証明するために、

日本国内の婚姻の事実が記載された「戸籍謄本」を取得。

彼女の本国の「婚姻証明書」を取得。

をする必要があります。

 

④「在集資格認定証明書」の交付を受けたら、在日本国大使館へ査証申請手続を行います。

⑤在日本国大使館より査証が発給されたら、来日となります。

 

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると

日本で安定長期の暮らしができるようになり

また、様々なお仕事もできるようになります。

 

時間はかかりますが、「愛の力」で乗り越えられる壁であると思います。

私も応援いたします^^

 

動物の写真は、癒されるますね~。特に草食系の。

日本で婚姻届を出せば外国人の彼女を日本に呼べるの?-岡崎市の行政書士-

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