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同性婚配偶者の在留資格(ビザ、VISA)について-岡崎市の行政書士-|名古屋・千葉の行政書士・SKビザ行政書士法人

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カテゴリー:外国人の業務

同性婚配偶者の在留資格(ビザ、VISA)について-岡崎市の行政書士-

Feb 14. 2015

日本においても、同性婚配偶者の在留資格(ビザ、VISA)が認められるようになっています。

まだまだ、知られていないことだと思いましたので、当ブログにおいても、周知していきたいと思いました。

 

「外交」や「公用」の方を除いた、一般の方の同性婚配偶者の在留資格(ビザ、VISA)は、「特定活動になります。

「特定活動」とは、日本において行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。

 

これは、

「同性婚を認める国が増加するなかで、日本に働きに来る外国人のなかで、配偶者を連れてきたいという人が増え、

必要があることから、25年9月に通知が出ました。この1年半で10例ほどが認められています。」

とのことです。

 

=貼り付け開始(文書のに対する、下線や色付けは私が行いました。)==

法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿

法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章

同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。
ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。
なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。
(通知終わり)

=貼り付け開始==

 

日本においても、同姓婚が認められるようになっていく可能性はあるのかもしれませんね。

 

========

本記事は

「社民党所属の参議院議員の福島みずほ氏のブログ」

(http://blogos.com/article/105286/)

からその大部分を引用いたしました。

 

同姓婚の方も日本に滞在できる制度があることを周知していたいと

私も思ったからです。

 

また、「在留資格」と「ビザ、VISA」とは、法律的には違うものですが

一般に同じ意味として使われているので、わかりやすくするために「在留資格(ビザ、VISA)」

といつも表記しております。

========

同性婚配偶者の在留資格(ビザ、VISA)について

 

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