カテゴリー:酒類販売免許
Dec 9. 2014
一般酒類小売業免許とは
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所管の税務署長から免許を受ける必要があります。
ですので、本店で免許を受けていても、支店で酒類の販売業を行う場合は、支店の所在地の所管の税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
一般酒類小売業免許の販売できる相手
①消費者
②酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等
他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
罰則
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰則に処されることになります。
また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の場合には、免許が取り消されることがあります。
要件
①人的要件
②場所的要件
③経営基礎要件
④需給調整要件
を満たす必要があります。
登録免許税
免許1件につき3万円。
申請の流れ
申請書の提出
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審査
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免許付与等の通知
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酒類の販売開始
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