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SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

2014年11月24日のアーカイブ|私(外国人)は、日本に行きたいのですが、何をすればよいのですか?-岡崎市の行政書士が応えます|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

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カテゴリー:外国人の業務

私(外国人)は、日本に行きたいのですが、何をすればよいのですか?-岡崎市の行政書士が応えます

Nov 24. 2014

●入国するためには
有効なパスポートを持っていることが必要です。

ビザを受ける(ビザのスタンプを押してもらう)ことが必要です。
ビザは、外国人の方が居住している地域の日本の領事館などに申請する必要があります。

ただし、
観光などのように短期滞在という在留資格で日本に入国する場合は、査証を免除えおしている国の方や日本に再入国することをあらかじめ許可をされている方については、査証を受ける必要はありません。

2013年7月1日時点,下記の表の66の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。
これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
上陸許可の際に付与される在留期間は,タイ及びブルネイは「15日」,その他の国・地域については「90日」となります。

●どういった目的で日本に来るかが重要
取得する在留資格によって準備や手続が異なりますので、どういった目的で日本に来るかがとても重要です。

あらかじめ在留資格認定証明書を取得し、これを利用することによって、ビザ発給や上陸審査にかかる手続の負担は大分軽減されます。
一度、専門家にご相談下さい。

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