カテゴリー:経営・管理(投資・経営)management
Oct 11. 2015
日本で経営者や経営幹部として働きたい外国人のためのビザです。
日本で飲食店などを経営するための在留資格(ビザ)
□ タイ料理店、ベトナム料理店、中国料理店やインド料理店など経営したい。
□ 中古車・バイクの輸出、食品輸入など貿易会社を経営したい。
□ 外国人向け経営コンサルティングや投資顧問会社を経営したい。
□ 外国語の学校や通訳・翻訳会社を経営したい。
このような場合には、経営・管理のビザの取得が必要です。
ただし、日本人の配偶者等や永住者、永住者といったビザをすでにお持ちの方は、在留資格の変更は必要ありません。
事業の継続性・安定性
□ 事業所の施設が日本に確保されていること
□ 2人以上の日本在住の常勤職員が従事していること。
または、実質投資額が500万円以上で1名以上の常勤社員が従事していること。
□ 経営幹部として働く場合は、3年以上の経験が必要です。監査役は不可
事業計画書(ビジネスプラン)
特に事業を継続していくのに、どのような費用が必要なのか。
売上の計画はどうなっているかを立てていることが大切です。
起業の動機、経営幹部として働く場合は、招へい理由、今後の事業の展開などを
説明していくとよいといえます。
また、事業で販売する商品、提供するサービスのカタログや商品案内等の資料も
添付していくとよいです。
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