カテゴリー:留学ビザから就労ビザに変更
Oct 4. 2015
このような相談で圧倒的多数を占めるのが
在留資格(通称、ビザ)「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更です。
「技術・人文知識・国際業務」というビザは
2015年4月より「技術」と「人文知識・国際業務」という在留資格がくっついて出来上がりました。
○いつ申請したらよいですか?
大学や専門学校卒業の3か月前には申請を完了させておきたいので
おおむね卒業の5か月前には準備に取り掛かった方がよいです。
まずは、その前提として、雇用先との雇用契約書またはビザが取れたら雇用するという雇用予定契約書
をもらえることが確定しておきましょう。
○私の仕事はビザが取れますか?
「技術・人文知識・国際業務」のビザは
「知識・経験がなくてもできる仕事(単純労働)」に就くことは認められていません。
学生(大学)時代と同じアルバイトの仕事に就く場合は
特に注意が必要なので事前にご相談ください。
お気軽にご相談ください(0564-74-2273)。
○申請書類
最低限出す必要がある書類については、入国管理局のホームページからも閲覧することが可能です。
私の場合は、ヒアリングを行ったうえで、雇用先、申請者双方の追加説明書類をつけています。
特に、申請理由書、雇用理由書といったものをしっかり書いていった方がよいと考えます。
○主な審査のポイント(「技術・人文知識・国際業務」)
●本人の学歴(専攻課程、研究内容等)その他の経歴から相応の技術・知識等を有する者であるか。
●従事しようとする職務内容からみて本人の有する技術・知識等を活かせるようなものか。
●本人の報酬等が適当であるか、雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれるものか。
●本人の職務が活かせるための機会が実際に存在するか。
などです。
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