カテゴリー:その他
Oct 9. 2015
日本人・永住者・定住者の結婚相手の連れ子(前の夫・妻との間の子)を
呼び寄せたいときは、「定住者」の在留資格で呼び寄せられないか検討することになります。
次ぎの条件を満たす場合、
連れ子に「定住者」の在留資格が与えられる場合があります。
○ 外国人親の実子であること
○ 未成年であること
○ 未婚であること
○ 外国人親の扶養を受けて生活していたこと
となっております。 ただし年齢が14歳以上になると審査が厳しくなるのが現実です。
特に、18歳、19歳での申請は許可率が非常に低くなりますので
より若い段階での申請が望ましいと言えます。
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