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SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

2015年10月11日のアーカイブ|技能ビザ|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

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カテゴリー:技能ビザ(コックさん、スポーツトレーナーなど)

技能ビザ

Oct 11. 2015

技能ビザ(Skilled Labor)

技能ビザ」とは、コックさん(調理師、シェフ、パティシエ)スポーツトレーナー代表されるように

熟練した特殊な技能を持った外国人を受け入れるためのビザです。

学歴は問われなませんが、技能があることを証明する資格や経験が必要です。

 

こんなときは

■海外から、コックさん(調理師、シェフ、パティシエ)スポーツトレーナーを呼び寄せたい。

自分で技能ビザ申請を行ったが、不許可になった。

■新しく外国人を雇用したいが、ビザ手続きの経験や知識がなく不安。

■これまでの経歴・経験をどうやって説明すればよいかわからない。

■技能ビザの申請期限が迫っている

 

FAQ

Qタイ人タイ料理のコックですが、実務経験は5年で足りると聞きました。

平成19年11月1日に発効した日タイEPAの規定により、一定の要件を満たすタイ料理人に対して、10年以上の実務経験を要することなく日本への入国・在留を許可することになりました。

①タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること。

②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書(タイ労働省が発行)を取得していること。

直前1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていたことを証する文書があること。

なお、タイ人以外の外国人がタイ料理の料理人として働くには、10年以上の実務経験が必要になります(日タイEPA第116条)。

 

Q「技能」ビザを取るためのレストランの規模はどのくらい必要ですか?

レストランの規模は一定以上でなければならず、あまり小さな店舗や単純な料理しか提供していない場合には認められないばあいがあります。

 

Q外国で働いていたときの「在職証明書」とは、どのようなものですか?

技能のビザでは、在職証明書が非常に重要です。在職した勤務先名、住所、電話番号、在職期間は必ず記載されている必要があります。また、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書原本が必要です(コピーは不可)。なお、この証明書の内容を確認するため、外国の店舗については国際電話で確認したり大使館が現地調査をすることがありますので、くれぐれも虚偽の記載の内容にしなければなりません。

 

Q外国の料理であれば、国籍は問わないのでしょうか?例えば、タイ人が、「技能」の在留資格をもって、ベトナム料理のコックとして働くことはできますか?

A タイ人がベトナム料理のコックとして「技能」の在留資格をもって日本で働くことは可能です。

 

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