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SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

2014年12月9日のアーカイブ|外国人の家族を日本へ呼び寄せたい-岡崎市行政書士-|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

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カテゴリー:外国人の業務

外国人の家族を日本へ呼び寄せたい-岡崎市行政書士-

Dec 9. 2014

Q:私(外国人)は、日本に在住中で、本国の妻子を日本に連れて来たいのですが、連れてくることは可能なのでしょうか。

また、年老いた母についてはどうでしょうか。

A:

妻子を日本に連れてきたい場合

まず、妻子の呼び方については、私(外国人)の在留資格が何かで違ってきます。

①入管法別表1の場合

入管法別表1の場合では、在留資格「特定活動」の場合は「特定活動」

それ以外の場合は「家族滞在」の資格により、妻子を日本に連れてくることを検討することになります。

なお、たとえば「留学」の在留資格のように、就労資格のない外国人であっても、預金や奨学金などで妻子の扶養が可能であることを示せば

「家族滞在」の在留資格が認められる場合もあります。

 

※「家族滞在」の在留資格でできること

「日常的な活動」に限られます。たとえば、子が中学校に行くなどは可能ですが、妻が働くときなどは、一度専門家にご相談下さい。

 

②入管法別表2の場合

「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格により、妻子を日本に連れてくることを検討することになります。

 

年老いた母を日本に連れてきたい場合

外国にいる外国人の親の受け入れに直接該当する在留資格はありません。

本国に面倒を見る者がいない高齢者の場合などにつき、個別の事例で、人道的な配慮から「定住者」や「特定活動」の在留資格を認められることがあります。

お答えは、以上となりますが、ご不明な点等ございましたら

お気軽に、一度専門家にご相談ください。営業時間外でも大丈夫です。

出られない場合は、かけ直しいたします。

ときどき、電話番号が非通知の場合がございますので、その場合にはかけ直せません。

info@okazaki-gyouseishoshi.com

0564-74-2273

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