カテゴリー:外国人の業務
Jan 11. 2015
外国人の彼女と長期的に日本で暮らしていくには
日本と外国の2国で婚姻が適法に成立していることが必要です。
そして、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しなければなりません。
ただ、短期的な来日(90日以内)はできます。
具体的な手続の1例を下記に記載します。
①日本国の法律に基づく婚姻を成立させる。
②彼女の国の法律に基づく婚姻を成立させる。
③「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するために
日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行う。
③の時点で、日本と彼女の本国で婚姻が適法に成立している必要があります。
婚姻の成立を証明するために、
日本国内の婚姻の事実が記載された「戸籍謄本」を取得。
彼女の本国の「婚姻証明書」を取得。
をする必要があります。
④「在集資格認定証明書」の交付を受けたら、在日本国大使館へ査証申請手続を行います。
⑤在日本国大使館より査証が発給されたら、来日となります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると
日本で安定長期の暮らしができるようになり
また、様々なお仕事もできるようになります。
時間はかかりますが、「愛の力」で乗り越えられる壁であると思います。
私も応援いたします^^
動物の写真は、癒されるますね~。特に草食系の。
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