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SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

2015年1月28日のアーカイブ|入管法改正(2015.4.1)。「高度専門職」ビザの創設-岡崎市の行政書士-|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

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カテゴリー:その他 外国人の業務

入管法改正(2015.4.1)。「高度専門職」ビザの創設-岡崎市の行政書士-

Jan 28. 2015

高度専門職1号

現行制度の「高度人材外国人」(ポイント70点以上)と同じです。

在留許可5年。

 

高度専門職2号

高度専門職第1号のなかで、日本在留3年が経過した時点で申請可能です。詳細は未定です。

在留期間が無期限。

ただし、6ヶ月以上「高度専門職」の活動をしていない場合は「在留資格」の取り消しとなります。

また、永住許可申請は、高度人材または高度専門職として認定されてから5年が経過した後から可能です。

現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方

なお、改正法の施行時点においては、引き続き、従前の在留期間の満了日まで

「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。

 

入管法改正(2015.4.1)。「高度専門職」ビザの創設-岡崎市の行政書士-

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