メニュー閉じる

  • トップページ
  • 入管業務
  • 国際結婚
  • 就労ビザ
  • 相続・遺言相談
  • 料金表
  • 国際結婚の豆知識
  • ブログ
  • 法人概要
メニュー
SKビザ行政書士法人 行政書士:小濱史裕/杉本智朗(旧:SK行政書士事務所)

2015年1月のアーカイブ|建設業許可はどんな時に必要なの?-岡崎市の行政書士-|名古屋市の行政書士・SKビザ行政書士法人・小濱史裕 ブログ

お問い合わせ

052-387-9974

070-6581-9154

090-9273-3671

営業時間:9:00~18:00(土日祝対応可能)

岡崎市こはま行政書士のブログ

  • 法人概要
  • 無料相談受付中 お問い合わせ

カテゴリー:その他 建設業許可

建設業許可はどんな時に必要なの?-岡崎市の行政書士-

Jan 8. 2015

建設業許可のご連絡をいただく中で一番よくある質問です。

 

 

○建設業許可が必要な場合

① 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請人。

② 元請人から建設工事の一部だけを請け負う下請負人。

但し、次の場合、建設業許可は不要です。

① 一件の請負代金が500万未満の工事。

② 建築一式工事の場合は1500万円未満の工事、又は延べ面接が150㎡未満の木造工事。

 

○建設業許可のメリット

建設業許可は、厳しい要件をクリアした業者が取得することができるものなので、社会的信用が増します。

また、銀行などの金融機関からの融資を受ける際に条件となることがあります。

○建設業許可の5つのハードル

①経営業務の管理責任者がいること
イ 許可を受けようとする業種について5年以上。
ロ 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上。
様式第7号(同業者の証明が必要)

②専任技術者を営業所ごとに置いていること
ロ 10年以上の実務経験を有する方。
様式9号(実務経験証明書 使用者の証明が必要)

③請負契約に関して誠実性を有していること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
(ハ)株主資本合計が500万以上 又は (ロ)預金残高証明書500万以上(資金調達能力)

⑤欠格要件等に該当しないこと

○当事務所では

・建設業許可をなるべく費用を抑えて取りたい方

・なるべく早く取りたい方

・会社で建設業許可を任された担当者の方

などなどを応援いたします。

私も当初は

建設業許可って何?

登記されていないことの証明書って何?

?????ばかりでしたので

申請者の方がどんなところにストレスを感じるか

わかります。

丸投げいただいてもOKですし

できるだけ費用を押さえてというお客様には

必要な部分だけのサポートもいたします。

ページトップ

名古屋国際行政書士ビザセンター SK行政書士事務所

052-387-9974

070-6581-9154

090-9273-3671

営業時間:9:00~18:00(土日祝対応可能)

本店
〒455-0073 愛知県名古屋市港区川西通5丁目7
ウインドム502
TEL:052-387-9974 FAX:052-387-9975

千葉オフィス
〒260-0811 千葉県千葉市中央区大森町260番地48
TEL:043-301-6437 FAX:043-301-6459

旧住所:〒444-0015 愛知県岡崎市中町1丁目6番地3 ビラ東海30I(アイ)

MAP

お問い合わせ

Copyright 2014 SKビザ行政書士法人 All Rights Reserved.