Jan 28. 2015
高度専門職1号
現行制度の「高度人材外国人」(ポイント70点以上)と同じです。
在留許可5年。
高度専門職2号
高度専門職第1号のなかで、日本在留3年が経過した時点で申請可能です。詳細は未定です。
在留期間が無期限。
ただし、6ヶ月以上「高度専門職」の活動をしていない場合は「在留資格」の取り消しとなります。
また、永住許可申請は、高度人材または高度専門職として認定されてから5年が経過した後から可能です。
現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方
なお、改正法の施行時点においては、引き続き、従前の在留期間の満了日まで
「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。
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